お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2010/07/16(金)
登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第104号
「事前準備調査とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「進行計画の策定」について概要をお話ししました。
筆界特定登記官は、筆界特定の申請がされた際に却下すべき事由がないと認められるときは、標準処理期間を考慮し筆界特定のスケジュールの目安を設定することが重要となる。ということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「事前準備調査」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
事前準備調査は、原則として筆界調査委員(土地家屋調査士等)を補助する法務局の職員が、筆界調査委員の調査を円滑に進めることを目的に、事前に行う調査です。
具体的には、筆界特定に必要な基礎資料の収集、必要に応じて調査図素図の作成、現況等の把握調査、論点整理などが含まれます。
事前準備調査は、筆界調査委員が行う事実の調査の一環として行われるものですが、筆界調査委員は非常勤職員であるため、すべての調査を自ら行うことは事実上困難であるため、法務局の職員が中心となって行います。
また、事案によっては筆界調査委員が中心となって事前準備調査を行う場合もあります。
筆界特定は、過去に定められた筆界を発見し、筆界特定登記官がこの位置についての認識を表す行為ですが、筆界特定の申請がなされた後に、いきなり現地に出向き筆界の調査や測量をしても、無駄な作業が多くなり更に問題を複雑化させる原因にもなりかねません。
そこで、筆界の調査を行うにあたり、事前に準備調査を済ませておくことで結果的に迅速で効率的な筆界特定が可能となります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「基礎資料の内容と調査図素図とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2008/04/15(火) 登記・測量のQ&A 第056号「鉱泉地とは」
2008/03/25(火) 登記・測量のQ&A 第055号「塩田とは」
2008/03/11(火) 登記・測量のQ&A 第054号「鉄道用地とは」
2008/02/28(木) 登記・測量のQ&A 第053号「学校用地とは」
2008/02/12(火) 登記・測量のQ&A 第052号「畑とは」
2008/01/24(木) 登記・測量のQ&A 第051号「田とは」
2008/01/07(月) 登記・測量のQ&A 第050号「宅地とは」
2007/12/25(火) 登記・測量のQ&A 第049号「地図訂正とは」
2007/12/14(金) 登記・測量のQ&A 第048号「地目変更とは」
2007/11/26(月) 登記・測量のQ&A 第047号「地積更正とは」
2007/11/12(月) 登記・測量のQ&A 第046号「合筆できない土地」
2007/10/25(木) 登記・測量のQ&A 第045号「分筆できない土地」
2007/10/01(月) 登記・測量のQ&A 第044号「合筆の場合の地番の付け方」
2007/09/18(火) 登記・測量のQ&A 第043号「分筆の場合の地番の付け方」
2007/08/31(金) 登記・測量のQ&A 第042号「地番とは?」
2007/08/09(木) 登記・測量のQ&A 第041号「慣習上の筆界(3)」
2007/07/06(金) 登記・測量のQ&A 第040号「慣習上の筆界(2)」
2007/06/19(火) 登記・測量のQ&A 第039号「慣習上の筆界(1)」
2007/06/19(火) 登記・測量のQ&A 第038号「堤防と民有地の境」
2007/05/21(月) 登記・測量のQ&A 第037号「海や川と陸地の境」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。