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お役立ち情報バックナンバー
2010/04/14(水)
登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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◆登記・測量のQ&A 第098号
「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
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前回は「筆界特定の法的効力と手続きの構造」についてその概要をお話ししました。
筆界特定制度には筆界を確定する効力や行政処分性がなく「過去に定められた筆界線を探し出して公的な認定判断を示す制度」であり公的な証明力を有するに留まるということ。
手続きの構造は、適切な資料収集の必要性があること、隣人関係への悪影響を排除する観点から、「当事者対立構造を取らず」筆界特定登記官に筆界特定を促す「申請人から筆界特定登記官に対して」という構造になっているというようなことをご紹介しました。
問い
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1点のみの筆界特定の申請は可能でしょうか。
参考図1:
答え
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不動産登記法で言う筆界とは、「登記された1筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該1筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」(第123条1項)と定められています。
つまり、筆界特定の申請における筆界もまた、不動産登記法で言う筆界のことであり、当該1筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線ということになります。
筆界線を構成する最低2点以上の直線でなければ申請の対象とならなず、質問のような1点のみの筆界特定の申請をすることはできないことになります。
参考図2:
(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会編)
現在、法務局では地図情報を数値化しコンピュータで管理しています。
具体的には、筆界点を公共座標(世界測地系座標)を用いて位置づけし、筆界点の座標と結線データを収集することで、誤差の少ない復元能力を備えた地図の構築を目指しています。
筆界特定においても、地図の数値化に伴い筆界確定訴訟のように「境界線」を確定するというよりも、2点以上の筆界「点」と「結線情報」により、複数の点を結ぶことで筆界線を特定するという立場をとっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の申請手数料」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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