お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2007/04/09(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」
★★★★★★★「土地の境界はいつできたか」★★★★★
第15回・土地建物悩み相談Q&A
問い
-----------------------------------------------------------------
登記所(法務局)で公図というものを取ってみました。
公図は土地の境界や土地の位置関係を調べるのに重要な役割があるそうですね。
そこで、そもそも土地の境界というものは、いつどのような理由で定まったものなのでしょうか。
答え
-----------------------------------------------------------------
明治政府の基礎をきづいた大久保利通公は、イギリスに留学し西欧列強の強さをまざまざと知り、日本を強くするために殖産興業と軍事力の強化に乗り出します。そのひとつの柱として土地制度と地租制度の全面的改革がありました。
それが「土地所有権制度の確立」と「地租改正」です。
実際の作業は、全国の土地を測量・調査(境界確認、地目、所有者、面積等の把握)して、公図や土地台帳・登記簿等が整備されていきました。
この測量は地押丈量(じおしじょうりょう)と呼ばれ、「土地ノ重複若シクハ脱落ナキヲ要スル為当初ニ之ヲ施行スル」とされました。
さらに「人民ヲシテ小村ハ一村ヲ通シ番、大村ハ各字限リ一地一筆毎ニ之ニ番号ヲ附シ」、地番と地番の連続である公図等がつくられていきました。
この手続により、全国の土地に「地番」という番号が付せられ、土地の特定制(地番、地目、地積、所有者名、土地の形、土地の境界の確定)がなされました。
現在の土地境界の基本は、この地租改正当時に決められた「地番」と「地番」の境目なのです。
このように作られた公図ですが、境界の位置を割り出す手がかりとして今でも重要な役割を担っているのはこういった土地の沿革があるからです。
アジアで初めて西欧列強に対峙することができるようになった日本の根幹に大久保公の地租改正事業があったのですが、彼の見た夢は「強い日本」だったのです。
次回は「境界確定測量図の押印なぜ必要」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛ 竹島土地家屋調査士事務所
┃ 土地家屋調査士 竹島丈
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2008/04/15(火) 登記・測量のQ&A 第056号「鉱泉地とは」
2008/03/25(火) 登記・測量のQ&A 第055号「塩田とは」
2008/03/11(火) 登記・測量のQ&A 第054号「鉄道用地とは」
2008/02/28(木) 登記・測量のQ&A 第053号「学校用地とは」
2008/02/12(火) 登記・測量のQ&A 第052号「畑とは」
2008/01/24(木) 登記・測量のQ&A 第051号「田とは」
2008/01/07(月) 登記・測量のQ&A 第050号「宅地とは」
2007/12/25(火) 登記・測量のQ&A 第049号「地図訂正とは」
2007/12/14(金) 登記・測量のQ&A 第048号「地目変更とは」
2007/11/26(月) 登記・測量のQ&A 第047号「地積更正とは」
2007/11/12(月) 登記・測量のQ&A 第046号「合筆できない土地」
2007/10/25(木) 登記・測量のQ&A 第045号「分筆できない土地」
2007/10/01(月) 登記・測量のQ&A 第044号「合筆の場合の地番の付け方」
2007/09/18(火) 登記・測量のQ&A 第043号「分筆の場合の地番の付け方」
2007/08/31(金) 登記・測量のQ&A 第042号「地番とは?」
2007/08/09(木) 登記・測量のQ&A 第041号「慣習上の筆界(3)」
2007/07/06(金) 登記・測量のQ&A 第040号「慣習上の筆界(2)」
2007/06/19(火) 登記・測量のQ&A 第039号「慣習上の筆界(1)」
2007/06/19(火) 登記・測量のQ&A 第038号「堤防と民有地の境」
2007/05/21(月) 登記・測量のQ&A 第037号「海や川と陸地の境」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。