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2009/11/30(月)

登記・測量のQ&A 第091号「筆界の特定とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第091号
「筆界の特定とは」
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前回は「筆界特定制度の筆界とは」についてその概要をお話ししました。

土地の境界には公法上の境界「筆界」と私法上の境界「所有権界」があり
この2つの境界について、きっちりと区別して判断しなければならないこ
となどをご紹介しました。


問い
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筆界特定制度でいう「筆界の特定」とは何ですか?


答え
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ある土地が登記された時に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、現地において特定することです。

不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地(一筆地)」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。

筆界特定は、過去に登記官等が設定した一筆地とその隣接地間の筆界を探し出すことを目的としています。

新たに筆界を決めるものではなく、外部専門家(土地家屋調査士等)の意見を参考にしながら綿密に調査を行ったうえで、登記された時に定められた元々の筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

つまり、筆界特定は筆界の位置について、公的機関が一定の法的手続きを経て判断を示す行為となります。

もし当事者が筆界特定された筆界に不満がある場合は、いつでも既存の裁判制度による筆界確定訴訟を提起することも可能となっています。

「筆界確定」ではなく「筆界特定」という用語を用いたことにより、新制度であっても既存の裁判制度による筆界確定訴訟と混同されることは少ないと思われます。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)

以上、筆界特定制度でいう「筆界の特定」について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の申請人とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
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