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2009/08/21(金)

登記・測量のQ&A 第086号「公衆用道路とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第086号
「公衆用道路とは」
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前回は「保安林」についてお話ししました。
「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの目的のために指定された土地の地目で、森林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まる事などをご紹介しました。

今回は地目の「公衆用道路」についてお話ししましょう。


問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公衆用道路」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、公衆用道路(こうしゅうようどうろ)は、
「道路法による道路であるかどうかを問わず一般交通の用に供する道路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条21号)

道路法上の道路である高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道や林道、里道も「公衆用道路」として取り扱います。

また、私有地であっても、一般公衆の交通のために利用されているものは「公衆用道路」として取り扱います。

ただし、一般公衆ではなく特定の人だけが利用することを目的とした通路は、私有地、公有地の区別なく、その利用状況により「公衆用道路」以外の地目とする事ができます。


以上、地目の公衆用道路について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が公衆用道路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「公園」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
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┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
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