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2009/07/31(金)

登記・測量のQ&A 第085号「保安林とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第085号
「保安林とは」
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前回は「井溝」についてお話ししました。
田畝の間にある通水路や、山あいの村落に見られる通水路を「井溝」として取り扱うこと、外観上「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な場合が多い事などをご紹介しました。

今回は地目の「保安林」についてお話ししましょう。


問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「保安林」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、保安林(ほあんりん)は、
「森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条20号)

「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの目的のために指定された土地の地目です。

海岸付近に見られる松林のように、防風、砂防、潮害などの目的のものもあります。

「保安林」以外の地目は、現況によって判断されますが、「保安林」は森林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まります。

ですから、竹木の生育していない土地であっても、農林水産大臣の指定があれば「保安林」として取り扱います。

また、保安林に指定されると、森林法による規制を受けることになるため、保安林であることがわかる標識が設置されています。


以上、地目の保安林について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「公衆用道路」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
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┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

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