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2009/07/15(水)
登記・測量のQ&A 第084号「井溝とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
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◆登記・測量のQ&A 第084号
「井溝とは」
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前回は「堤」についてお話ししました。
防水のために作られた堤防は、その頂上部分が道路として利用されている場合でも「堤」として取り扱うこと、海岸に築造された防潮堤も「堤」として取り扱うことができる事などをご紹介しました。
今回は地目の「井溝」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「井溝」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、井溝(せいこう)は、
「田畝又は村落の間にある通水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条19号)
田畝(でんぽ)とは田の畝(うね)のことをいい、この田畝の間にある通水路は「井溝」として取り扱います。
また、山あいの村落に見られる通水路も「井溝」として取り扱います。
以前ご紹介した「用悪水路」と似ていますが、別の地目です。
田や畑に水を供給するかんがい用の水路であれば「用悪水路」として取り扱いますが、単に、落とし水や湧き水などを流すための水路であれば「井溝」として取り扱います。
外観上は「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な場合が多く、その利用状況を詳しく調べた上で判断することになります。
以上、地目の井溝について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「保安林」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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