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2009/05/13(水)
登記・測量のQ&A 第081号「用悪水路とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
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◆登記・測量のQ&A 第081号
「用悪水路とは」
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前回は「水道用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地を言い、水道の水源地として作られたダム貯水池も「水道用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「用悪水路」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「用悪水路」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、用悪水路(ようあくすいろ)は、
「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条16号)
水は、私たちの生活に欠かすことができませんが、この水を運ぶための施設として様々な水路が作られています。
この水路は、
(1)水を供給するための水路(用水)
(2)使用後の水を排泄するための水路(悪水)
の二種類に大別することができます。
水を供給するための水路のうち、かんがい用の水路を「用悪水路」として取り扱います。
「かんがい」とは、田や畑に水を引いて土地をうるおすことをいい、水田に水を供給したり余剰水を排泄する用水路が代表的です。
使用後の水を排泄するための水路には制限が無く、家庭の雑排水を流す下水道や、工場排水を流す排水路などは全て「用悪水路」として取り扱います。
以上、地目の用悪水路について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が用悪水路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「ため池」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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