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2009/01/05(月)

登記・測量のQ&A 第073号「司法書士とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第073号
「司法書士とは」
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前回は「測量士」についてお話ししました。
測量士は国家資格を持った測量の専門家ですが、登記手続を前提とした測量は土地境界の専門家である土地家屋調査士が行うことになっている事などをご紹介しました。

今回は「司法書士」についてお話ししましょう。


問い
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不動産の登記には司法書士も関わっているようですが、土地家屋調査士とはどのような違いがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地家屋調査士と司法書士(しほうしょし)、どちらも不動産の登記に関わる職業ですね。

不動産の登記は「表題部」と「権利部」に分かれていてます。さらに権利部は「甲区」と「乙区」に分かれていて、それぞれの部分には次のような情報が記載されます。

(1)表題部
 土地や建物がどこにどれぐらいあるのかが記載されています。
 土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
 建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

(2)権利部(甲区)
 所有者に関する事項が記載されています。
 その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で
 所有権を取得したかがわかります。
 所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など

(3)権利部(乙区)
 所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
 抵当権設定、地上権設定、地役権設定など

上記の内、(1)は土地家屋調査士が担当し、(2)(3)は司法書士が担当します。

つまり、土地家屋調査士は、土地や建物の現在の状況がどうなっているのかを特定する登記(表示に関する登記)を担当するのに対し、司法書士は、その土地や建物が売買や相続、贈与する場合などの権利関係の登記を担当するというわけです。


以上、土地家屋調査士と司法書士の違いについて簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「行政書士とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
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┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

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総数:194件 (全10頁)

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