• 竹島土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2008/12/08(月)

登記・測量のQ&A 第071号「土地家屋調査士とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第071号
「土地家屋調査士とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「調査士法人」についてお話ししました。
調査士法人は、土地家屋調査士が共同して設立した法人で、複数の調査士が知識や経験を共有することで、時代の変化と共に複雑で多様化する業務に対応できるようになった事などをご紹介しました。

今回は「土地家屋調査士」そのものについてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
土地家屋調査士は、不動産を取り扱う資格者である事はわかりますが、そもそもどんな業務を行っているのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)は、他人の依頼を受けて、土地や建物といった不動産が、

・どこにあるのか
・どのような形状・面積なのか
・どのような用途に使われているのか

などを調査・測量し、必要な図面や書類を作成し、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う専門家です。


土地や建物の事を「不動産」と呼びます。

不動産は国民の大切な財産ですので、その取引が安全で円滑に進められるよう「不動産登記制度」が定められています。

不動産登記制度は、国民の所有する不動産に関する情報を登記簿に載せ、一般に公開することによって、だれにでもその情報がわかるようにするとともに、不動産の取引が安全で円滑に進められるようにする制度です。


不動産登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2種類の情報が掲載されています。

■表示に関する登記

「土地や建物がどこにどれぐらいあるのか?」を知ることができる情報、つまり、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするもので、権利に関する登記の前提となります。

■権利に関する登記

「その土地や建物には、だれがどのような権利をもっているのか?」といった、その不動産に係る権利の種類・内容、権利の移転・変更に関する情報を登記するものです。


上記のうち「表示に関する登記」に必要な業務を行うのが土地家屋調査士というわけです。


以上、土地家屋調査士について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「測量士とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/


バックナンバーリスト

2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」

総数:194件 (全10頁)

前20件 |<< 7 8 9 10

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.0797-70-7140

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら