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2007/04/09(月)

土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
★★★★★「隣の家の土地との境界線を確定したい」★★★★★
 

第12回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私は、家を新築しようと計画中ですが、建ぺい率ぎりぎりに建てたいと考えております。

そのため、後々隣の人から土地境界のことで苦情等が来ないようにすることと、建ぺい率計算の基礎として敷地の境界線を確定しておきたいのです。

この場合、どのような手続をとればいいのでしょうか?

答え
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まず、法務局で公図や地積測量図を、役所で道路台帳や土地境界確定図等を調査してみてください。

次に隣接者と立ち会いを行い、調査した過去の確定図面と現況が一致し、隣接者と境界確定協議が成立したならば、そこに境界杭を埋設します。

過去の確定図面がない場合は、土地家屋調査士に依頼し現況における面積計算図(隣地も含む求積図)を作成し、土地の面積、間口なども参考にしながら、立ち会いによって境界を求めていくことになります。

立ち会いでは、隣接者と土地の沿革のことや現況線が境界線と一致するかどうか等が話し合われます。

こうして境界が確定したら、「境界確定図」を作成しておくことが大切です。この境界確定図には、隣接者(役所も含む)の境界承認印を押してもらうことが必要です。

この図面を大切に保管しておくことが、将来の境界紛争の予防に大いに役立つことと思います。

次回は「買った土地の面積が少ない」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛    竹島土地家屋調査士事務所
┃           土地家屋調査士 竹島丈
┃ _______________________
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┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
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