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2008/05/13(火)

登記・測量のQ&A NO.057「山林とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第058号
「山林とは」
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前回は地目の「池沼」についてお話ししました。
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いない水の貯留地を「池沼」として扱う事、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、その目的で判断することなどをご紹介しました。

今回は「山林」についてお話ししましょう。


問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「山林」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、山林(さんりん)は、
「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条9号)

耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で竹や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、「山林」として取り扱います。

植林した土地は、苗木が肥料や下草刈りといった管理を必要としている間は「山林」として取り扱いません。

また、山林の樹木を伐採しただけの状態では、地目が変更になったとはいえません。


以上、地目の山林について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が山林であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「牧場」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測

量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこ

と、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も

行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明してい

るとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・

道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相

談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けし

ております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費な

どの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

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