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2008/03/11(火)
登記・測量のQ&A 第054号「鉄道用地とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第054号
「鉄道用地とは」
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前回は地目の「学校用地」についてお話ししました。
学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は、全て「学校用地」として取り扱う事、この場合の学校とは、学校教育法に定められている、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園を指すことなどをご紹介しました。
今回は「鉄道用地」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉄道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、鉄道用地(てつどうようち)は、
「鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条5号)
公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設として使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱います。
具体的には、下記のような土地を鉄道用地として扱います。
・線路や駅舎の敷地
・駅舎と一体的に利用される駅前広場
・駅構内にある車両庫の敷地
・線路敷地に接続している鉄道専用の変電施設の敷地
・職務上常駐する者のための宿舎の敷地
・踏切の詰め所の敷地
尚、鉄道の付属施設であっても、これらの施設と一体的に使用されない土地については、その利用状況によって地目を定める事とされています。
以上、地目の鉄道用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が鉄道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「塩田」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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