• 竹島土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2007/11/12(月)

登記・測量のQ&A 第046号「合筆できない土地」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第046号
「合筆できない土地」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「分筆できない土地」についてお話ししました。
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項は無いこと、実務上は、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができないとされていることなどをお話ししました。

今回は「合筆できない土地」についてお話ししましょう。



問い
────────────────────────────────
合筆の登記には制限事項があると聞きましたが、どのような制限があるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
合筆の登記の制限につきましては、法律(不動産登記法)に明確に規定されています。

合筆登記が制限されるのは次のような場合です。

(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆

参考図:
 


ただし、(7)には例外があり、合筆できる場合があります。


以上、合筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「地積更正とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。

■不動産登記法
----------(引用:ここから)----------
第四十一条  次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一  相互に接続していない土地の合筆の登記
二  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
----------(引用:ここまで)----------

■不動産登記規則
----------(引用:ここから)----------
第百五条  法第四十一条第六号 の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一  承役地についてする地役権の登記
二  担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三  鉱害賠償登録令 (昭和三十年政令第二十七号)第二十六条 に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則 (昭和三十年法務省令第四十七号)第二条 に規定する登録番号が同一のもの
----------(引用:ここまで)----------


────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

バックナンバーリスト

2013/03/28(木) 登記・測量のQ&A NO.136「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2013/02/07(木) 登記・測量のQ&A NO.135「二世帯住宅の建物登記」
2013/01/07(月) 登記・測量のQ&A NO.134「道路対向地でも境界立会が必要か」
2012/11/30(金) 登記・測量のQ&A NO.133「境界立会への協力は必要なのか」
2012/08/30(木) 登記・測量のQ&A NO.132「保留地とは何か」
2012/07/25(水) 登記・測量のQ&A NO.131「休耕田の地目変更は可能か」
2012/06/23(土) 登記・測量のQ&A 第130号「土地を分割して相続させたい」
2012/05/10(木) 登記・測量のQ&A 第129号「土地の境界石は信頼できるか」
2012/04/20(金) 登記・測量のQ&A 第128号「通行地役権を設定したい」
2012/03/03(土) 登記・測量のQ&A 第127号「違反建築でも建物登記は可能か」
2012/02/01(水) 登記・測量のQ&A 第126号「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/12/20(火) 登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」
2011/11/28(月) 登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
2011/10/31(月) 登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」
2011/09/30(金) 登記・測量のQ&A NO.122「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2011/08/25(木) 登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2011/07/29(金) 登記・測量のQ&A NO.120「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2011/06/29(水) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
2011/06/01(水) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2011/04/28(木) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」

総数:194件 (全10頁)

前20件 1 2 3 4 5 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.0797-70-7140

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら