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2007/08/31(金)

登記・測量のQ&A 第042号「地番とは?」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

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ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp


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◆登記・測量のQ&A 第042号
「地番とは?」
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前回は「慣習上の筆界(3)」についてお話ししました。
 高低差のない農地間に畦畔がある場合:
  落し水がないときは、畦畔の中央。
  落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。
 高低差がある農地間に畦畔がある場合:
  傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
  傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。
 階段畑(田)の場合:傾斜地の法尻。
でしたね。

今回は「地番」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
私の土地の地番は 24-2 ですが、左隣のAさんの土地の地番は 24-12、
右隣のBさんの土地の地番は 24-21 となっています。
この地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか?
また、付けたい番号を付けることはできるのでしょうか。

参考図:
 


答え
────────────────────────────────
土地の地番は、土地を特定するために付けられた番号です。
番号の付け方は、1筆の土地ごとに地番区域を単位として起番して定める事になっています。

この土地の地番の定め方につきましては、
法律(不動産登記規則)で次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第九十七条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。

第九十八条  地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------


さらに細かな決め事は、
不動産登記事務取扱手続準則に記載されています。

----------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
----------(引用:ここまで)----------


このように、土地の地番の定め方は法律によって決められていますので、自分の好きな番号を付けることはできません。


以上、土地の地番の定め方について簡単にご紹介しました。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「分筆の場合の地番の付け方」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)

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