• 竹島土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2007/04/13(金)

登記・測量のQ&A 第031号 「建物の合併とは?」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

────────────────────────────────
────────────────────────────────

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第031号 「建物の合併とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物を分割する時」についてお話ししました。
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の一個の建物を数個の建物とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができ、申請義務は無いことなどをお話ししました。

今回は「建物の合併」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
父が所有する居宅の隣に建物(店舗)を建てて所有しておりましたが、今回父が亡くなり居宅を相続することになったのを機会に、二棟の建物を一個の建物として登記したいと考えています。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物とする場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請します。

参考図:
 

建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の数個の建物を一個の建物にする登記で、建物分割の登記と同様に所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないときや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められません。

また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物と所有権の登記のない建物は合併することができませんし、所有権以外に権利の登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物も合併できません。

建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則ですが、合併することによって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制限されているのです。

以上、二棟以上の建物がそれぞれ別個に登記されている場合に、双方を合併して一個の建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の区分とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________     ┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/

バックナンバーリスト

2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第034号 「登記面積より少ない実測面積」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第033号 「公図の無番地は脱落地なのか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第032号 「市街化調整区域に住宅を建てたい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第031号 「分譲マンション土地の持分は」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第030号 「土地家屋調査士とは」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第029号 「位置指定道路について知りたい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第028号 「土地を分割して相続させたい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第027号 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第026号 「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第025号 「休耕田の地目変更できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第024号 「ビニールハウスは登記できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第023号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第022号 「土地の境界石は信頼できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第021号 「通行地役権を設定したい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第020号 「仮換地上の建物の登記」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第019号 「違法建築の建物登記は可能か」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第018号 「幅員4メートルない位置指定道路」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」

総数:194件 (全10頁)

前20件 |<< 6 7 8 9 10 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.0797-70-7140

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら