お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2010/04/28(水)
登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第099号
「筆界特定の申請手数料とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「1点のみの筆界特定の申請は可能か」についてその概要をお話ししました。
筆界線を構成する最低2点以上の直線でなければ申請の対象とならなず、1点のみの筆界特定の申請をすることはできないということ。
地図の数値化に伴い筆界確定訴訟のように「境界線」を確定するというよりも、2点以上の筆界「点」と「結線情報」により、複数の点を結ぶことで筆界線を特定するというようなことをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の申請に必要な手数料はどのくらいですか。
答え
────────────────────────────────
筆界特定の手続きに要する費用には、大きく分けて以下のものがあります。
1、申請手数料(筆界特定の申請に要する手数料)
2、手続き費用(筆界特定の手続きにおける測量に要する費用)
3、代理人の費用(代理人の報酬、私的に鑑定する場合の費用など)
今回は1の申請手数料についてお話します。
申請手数料は筆界特定の申請時に納付するもので、申請人の負担になります。
手数料として納付する額は、固定資産課税台帳に登録された土地の価格に基づいて算出されます。
例えば、2筆の土地の1筆界を特定する申請においては、まず基礎となる額を次のように求めます。
対象土地甲(申請人側)の土地の価格と対象土地乙(相手方)の土地の価格を加えて2で割り、それに法務省令で定める割合100分の5(5%)を乗じて得られた額が、算定の基礎となる額になります。
その算定基礎額に応じて、次表により算出した額が申請手数料となります。
表:
算定例(1)
対象土地が2筆で1筆界の申請をする場合(図1)
図1:
1、算定基礎額の計算
(4,000万+3,000万)÷2×(5/100)=175万
175万は上記の手数料の算出表にあてはめると、20万円ごとの切り上げなので180万円となります。
2、手数料の計算
{(180−100)÷20}×800+8,000=11,200円
11,200円が手数料となります。
算定例(2)
対象土地が3筆で2筆界の申請をする場合(図2)
図2:
1、算定基礎額の計算
(5,000万+3,000万)÷2×(5/100)=200万(基礎額1)
(5,000万+2,000万)÷2×(5/100)=175万
≒180万円
2、手数料の計算
{(200−100)÷20}×800+8,000=12,000円
{(180−100)÷20}×800+8,000=11,200円
合計=12,000円+11,200円=23,200円
なお、申請段階では、申請人にとって納付する手数料の額が正確にわからない場合があります。(相手方土地の固定資産税額がわからない等)
この場合、申請人が仮納付する手数料の額としては自己の土地価格の2分の1に相当する額に100分の5を乗じた額を基礎として算出した額を用い、後に正確な手数料額が判明した段階で補正納付することになります。
[申請人が官公署の場合]
筆界特定の申請手数料は、国又は地方公共団体の職員が登記事項証明書などを請求する「請求手数料」ではなく、「申請手数料」となります。
登記手数料が免除となる登記手数料令第19条の適用はなく、筆界特定に関する証明や閲覧の手数料については、官公署といえども有料となっています。
(参考資料:土地家屋調査士「筆界特定実務の手引」日本土地家屋調査士会連合会編)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の手続き費用とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第034号 「登記面積より少ない実測面積」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第033号 「公図の無番地は脱落地なのか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第032号 「市街化調整区域に住宅を建てたい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第031号 「分譲マンション土地の持分は」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第030号 「土地家屋調査士とは」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第029号 「位置指定道路について知りたい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第028号 「土地を分割して相続させたい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第027号 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第026号 「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第025号 「休耕田の地目変更できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第024号 「ビニールハウスは登記できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第023号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第022号 「土地の境界石は信頼できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第021号 「通行地役権を設定したい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第020号 「仮換地上の建物の登記」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第019号 「違法建築の建物登記は可能か」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第018号 「幅員4メートルない位置指定道路」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。