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2009/06/30(火)
登記・測量のQ&A 第083号「堤とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第083号
「堤とは」
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前回は「ため池」についてお話ししました。
海や川などの公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いいる水の貯留地を「ため池」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「堤」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「堤」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、堤(つつみ)は、
「防水のために築造した堤防」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条18号)
河川敷に築造された堤防は「堤」として取り扱います。
堤防の頂上部分が道路として利用されている場合でも、防水のために作られた堤防であれば、その堤防本来の目的により、全体を「堤」として取り扱います。
また、海岸に築造された防潮堤も「堤」として取り扱うことができます。
ただし、河川の常に水が流れている部分(低水路)と堤防の間の土地(高水敷)は、その利用状況によって地目を定めることになっています。
以上、地目の堤について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が堤であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「井溝」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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