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2008/12/19(金)
登記・測量のQ&A 第072号「測量士とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第072号
「測量士とは」
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前回は「土地家屋調査士」についてお話ししました。
土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、土地や建物といった不動産の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにする「表示に関する登記」に必要な業務を行う事などをご紹介しました。
今回は「測量士」についてお話ししましょう。
問い
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土地家屋調査士も測量を行うようですが、測量士とはどのような違いがあるのでしょうか?
答え
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土地家屋調査士と測量士(そくりょうし)、どちらも測量を行いますので混同している方も多いようです。
まず測量とは、地面上の点の位置関係を決めるための技術や作業のことをいい、土地を測ったり地図の作成などを行います。
国や公共団体が行う測量業務(基本測量、公共測量)に技術者として従事する場合には、測量士又は測量士補の国家資格が必要です。
測量士及び測量士補の違いについては、「測量法」という法律に次のように書いてあります。
「測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。」
「測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。」
測量士は、国家資格を持った測量の専門家なのです。
次に土地家屋調査士ですが、法律(土地家屋調査士法)によれば、
他人の依頼を受けて、「不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量」を職業として行うのが土地家屋調査士です。
土地家屋調査士は、土地境界の確認や登記をするための専門家ですので、「登記手続を前提とした測量は土地家屋調査士が行うことになっている」というわけです。
以上、土地家屋調査士と測量士の違いについて簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「司法書士とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
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┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
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