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2008/09/26(金)
登記・測量のQ&A NO.066「代位登記とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第066号
「代位登記とは」
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前回は「嘱託登記」についてお話ししました。
嘱託登記とは、当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きのことで、国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときなどに行われることなどをご紹介しました。
今回は「代位登記」についてお話ししましょう。
問い
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代位登記とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
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通常、登記を申請する事ができるのは、その登記をすることによって権利を得る人およびその義務を負う人だけです。
しかし、通常では登記の申請ができない立場の人でも、法律(民法)の定めによって申請人に代わって登記の申請をする事ができる場合があります。
┌───────────────────────────────
│■民法
│第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属す
│る権利を行使することができる。ただし、---以下省略---
└───────────────────────────────
他人に対し一定の行為を請求し、これを実行させる権利を有する人を債権者(さいけんしゃ)といい、他人に対して一定の行為をなすべき義務を負う人を債務者(さいむしゃ)といいます。
債権者は、自分の債権を保護し安全にするためであれば、債務者が持っている権利を債務者に代わって行使することができるのです。この事を債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)といいます。
つまり、債権者は債務者に代わって登記を申請できることになるのです。
この、債権者が債務者に代わって申請する登記を代位登記(だいいとうき)といいます。
一筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を代位申請する事ができます。
また、公共工事などの用地として土地の一部分を買収した場合にも、国や地方公共団体が、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を嘱託する事ができます。
以上、代位登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「調査士会」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
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