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2008/07/22(火)

登記・測量のQ&A NO.063「登記所とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第063号
「登記所とは」
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前回は「登記官」についてお話ししました。
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務する法務事務官(公務員)で、登記所(法務局)における事務は、すべて登記官の責任で取り扱われることなどをご紹介しました。

今回は「登記所」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
登記の申請や登記事項証明書の発行は「登記所」で行うと聞きましたが、登記所とはどのような機関なのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
登記に関する事務は、登記所(とうきしょ・とうきじょ)が行うことになっていますが、実際には「登記所」という名称の行政機関はありません。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地
│方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記
│所」という。)がつかさどる。
└───────────────────────────────

つまり、「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の総称ということになります。

それぞれの登記所には管轄する区域内の登記記録が保管されていますので、登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登記所に申請することになります。

ご自分の不動産がどの登記所の管轄なのかお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


以上、登記所について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「職権登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

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2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」

総数:194件 (全10頁)

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