• 竹島土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2007/12/25(火)

登記・測量のQ&A 第049号「地図訂正とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第049号
「地図訂正とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地目変更」についてお話ししました。
登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、地目変更登記と言い、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられていることなどをご紹介しました。

今回は「地図訂正」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地を処分したいと考え、不動産屋さんに調べてもらったところ、法務局に備え付けの地図(公図)と現地が明らかにちがうので、地図訂正が必要と言われました。この地図訂正とはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
土地の登記記録には、地積、地目、地番が記録されていますが、それだけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。そこで、法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けてあります。

その図面のことを、地図(公図)と呼びます。まだ地図が備え付けられていない地域には、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています。

この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)と呼びます。

地図(公図)に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。

実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。

以上、地図の訂正について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「宅地とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/


バックナンバーリスト

2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第034号 「登記面積より少ない実測面積」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第033号 「公図の無番地は脱落地なのか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第032号 「市街化調整区域に住宅を建てたい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第031号 「分譲マンション土地の持分は」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第030号 「土地家屋調査士とは」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第029号 「位置指定道路について知りたい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第028号 「土地を分割して相続させたい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第027号 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第026号 「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第025号 「休耕田の地目変更できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第024号 「ビニールハウスは登記できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第023号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第022号 「土地の境界石は信頼できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第021号 「通行地役権を設定したい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第020号 「仮換地上の建物の登記」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第019号 「違法建築の建物登記は可能か」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第018号 「幅員4メートルない位置指定道路」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」

総数:194件 (全10頁)

前20件 |<< 6 7 8 9 10 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.0797-70-7140

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら