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2023/10/02(月)

「法定外公共物って何?」

☆☆☆☆「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。

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◆登記・測量のQ&A 第012号
「法定外公共物って何?」
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前回は「境界標」についてお話ししました。
境界標とは境界の目印のことで、境界紛争を防いだり、土地取引をスムーズにする働きがあることなどをお話ししました。

今回は「法定外公共物」についてお話ししましょう。

問い
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先日友人から法定外公共物の払い下げを受けた話を聞きました。この「法定外公共物」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
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道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。

例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備え付けの公図には、里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)では着色されていません。

里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれることもあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
また、水路も青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。

もともと法定外公共物は国有財産で、財産の管理は都道府県が行い、修繕、補修、改良といった維持管理(機能管理)は市町村が行うという複雑な形になっていましたが、平成17年4月1日から市町村へ譲渡され、市町村有財産となったことで複雑な管理の形は解消されました。

ただし、市町村に譲渡されたのは道路や水路としての機能を有しているものだけで、使われなくなった里道や水路などは、用途廃止された上で管理が財務省(国)に引き継がれました。

使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い下げを受けることもできます。財務省のホームページに旧里道・旧水路の処分に関するページがありますので参考にしてください。

財務省:旧里道・旧水路の処分に関するページ
 https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-19990716-2592-14.html

その他「法定外公共物」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「位置指定道路って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

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