お役立ち情報バックナンバー

2021/12/02(木)

土地建物のお役立ち情報 第0029号 「位置指定道路について知りたい」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
先ずは…諸般の事情により、このお役立ちメールを毎月2回の発行から、毎月1回1日の発行に変更させて頂く事となりました。少なからずのご反響もあり、非常に残念なのですが、今後ともよろしくお願いいたします。
さて、最近の私事なのですが…「誰かいい人を紹介してください」とのお話がありました。私は思い当たる人がいましたので、その方をご紹介しようと考えていました。しかし、いい人を紹介してほしい方と私は、立場も背景も考え方、その他私とは違うと言う事を軽視していた自分に気が付きました。
「相手のニーズに応える」なかなか難しいと考えさせられる出来事でした。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第0029号
「位置指定道路について知りたい」
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★★★★★「位置指定道路について知りたい」★★★★★

問い
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私の土地を分譲しようと思いますが、分譲するには位置指定道路が必要だと知人に言われました。

この位置指定道路のことを教えて下さい。

また、土地分筆登記の手続きの仕方もお願いします。

答え
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家を建てるには道路に2メートル以上接している敷地が条件です。

ここで言う「道路」とは次のようなものを言います。

1、市町村道などの道路法による道路

2、土地計画法、土地区画整理法、その他の法律による道路

3、都市計画区域に指定された際に存在している道→二項道路

4、道路法などによる事業計画のある道路で、特定行政庁の指定したもの

5、特定行政庁から位置の指定を受けた道→位置指定道路

従って図のような分譲において、A、B、D、を満足させる「道路」は位置指定道路以外にないのです。


分筆登記の仕方は、土地全体の境界立会を行い、測量したうえで、分割点に境界杭を入れ、分筆登記を法務局に申請します。

詳しいことは土地家屋調査士に相談されると良いでしょう。

次回は「土地家屋調査士とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
学校用地:校舎、附属施設の敷地および運動場をいう。
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
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☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
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〒370-0002
群馬県高崎市日高町1319番地1 クラージュ305
TEL 080-4002-6862
FAX 029-307-8046
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土地家屋調査士 高橋昇

あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
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