お役立ち情報バックナンバー

2021/06/15(火)

土地建物のお役立ち情報 第018号 「幅員4メートルない位置指定道路」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
皆様はいかがお過ごしでしょうか?私は今、仕事場の窓から見える景色を見て思ったのですが、窓から見える景色の入道雲に「今年の梅雨はもう終わってしまったのだろうか?」…とふと思ってしまいました。ご存じの方もおられるかとは思いますが、私達、土地家屋調査士の業務には測量と言う現場作業があるのですが、梅雨明け後のこれからの季節の現場作業は非常に過酷です。本日のメールマガジン配信後、現場にて測量作業をする予定の私としましては晴れ渡った空が恨めしくも思えます。
今は、読者の皆様におかれましても、無事に今年の夏も乗り越えられる事を切に願う次第です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第0018号
「幅員4メートルない位置指定道路」
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★★★★★★★「幅員4メートルない位置指定道路」★★★★★
 

問い
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私の土地には古い家が建っているのですが、今度建て替えようと思っています。

家の前の道路は「位置指定道路」であり、台帳上は4.0メートルの幅員で昭和36年に指定をとってあるようなのですが、実際の道路がとても狭く1.8メートルしかないのです。

このような道路の状態のままで家の新築は可能なのでしょうか。

この道路指定の部分には、私の土地の一部も入っているため、この際に道路部分と宅地部分を分筆しておきたいのですが、可能でしょうか。




答え
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位置指定道路は幅員が4メートル以上でなければ許可されないのですが、古い時代に位置指定道路をとってあるような箇所は、問いのように4メートル以下の狭い道路が多く見受けられます。

このような状態を「不完全な位置指定道路」といい、住宅等を建築しようとする者は幅員4メートル以上の道路になるように復元整備が要求されます。(これをしないと建築確認が下りません)

すなわち、道路部分に突出している建築物等を除去し完全な位置指定道路として整備することが必要です。

そのためには、位置指定道路と隣接する地権者全員による協議(合意)が必要であり、協議書のほかに実測図(復元位置の明示)の添付も必要です。

また、分筆登記をすることはもちろん可能です。

宅地部分と道路部分を分筆登記により明確に分けることと、現地に境界標を埋設することは将来にわたるトラブル防止にも大いに役立つことでしょう。

次回は「違法建築の建物登記は可能か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
境内地:社寺の境内に属する土地で、本殿、拝殿、本堂、社務所、庫裏、教団事務所などの建築物がある一画の土地や参道として用いられる土地をいう。
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
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☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
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土地家屋調査士 高橋昇

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