- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2021/04/01(木)
土地建物のお役に立ち情報 第013号 「買った土地の面積が少ない」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
ここ数年、増え続けた体重を気にしつつも放置していた結果、数年ぶりに体重計に乗ってみると…何と三桁の大台に…これはさすがにマズいと言う事で二週間程前からジム通いを始め、食生活も大幅に変更しました。
先ずはとりあえず10キロの減量を目標に頑張っていこうと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful/
配信済みのお役に立ちメールにつきましてはホームページの「お役立ち情報」→「お役に立ちメール」→「お役に立ちメールバックナンバー」より確認することが出来ます。
───────────────────
◆登記・測量のQ&A 第0013号
「買った土地の面積が少ない」
───────────────────
★★★★★「買った土地の面積が少ない」★★★★★
問い
------------------------------------------------------------------
私は、家を建てようと思い、ある不動産業者の仲介で土地(220平方メートル)を購入しました。
私は土地の面積というものは、登記簿記載の面積通りであるものと思っていましたし、境界杭も入っていたので特に改めて測量をして、その面積による契約(実測精算)をせずに登記簿面積による契約をしてしまったのです。
ところが家を建てる段になり、建築業者から面積が登記簿より9平方メートル少ないと言われました。今から減額請求することは不可能でしょうが、今後のためにも登記簿の面積を実際の面積に訂正していおきたいのですがどうすれば良いのでしょうか。
答え
------------------------------------------------------------------
境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。
その理由としては、
1、元々の面積が測量誤差で違っていた。
2、途中で分筆登記したときに求積ミスがあった。
3、境界石が移動した。
等いろいろなことが考えられますが、いずれにしても大ざっぱな測量ではなく土地家屋調査士に依頼し、正確な測量図を求め検討してみることが必要です。
さらに登記簿面積を正しい面積に直す登記(地積更正登記)としておけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ手だてにもなることでしょう。
次回は「地番と住居表示の違いがわからない」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
★登記豆知識[地目の定め方]★
池沼:灌漑用水でない水の貯留地
------------------------------------------------------------------
読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0828
群馬県高崎市宮元町247番地 小和瀬ビル3F
TEL 080-4002-6862
FAX 029-307-8046
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇
あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
バックナンバーリスト
2021/09/15(水) 土地建物のお役立ち情報 第0024号 「ビニールハウスは登記できるか」
2021/09/01(水) 土地建物のお役立ち情報 第0023号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2021/08/15(日) 土地建物のお役立ち情報 第0022号 「土地の境界石は信頼できるか」
2021/08/01(日) 土地建物のお役立ち情報 第0021号 「通行地役権を設定したい」
2021/07/15(木) 土地建物のお役立ち情報 第0020号 「仮換地上の建物の登記」
2021/07/01(木) 土地建物のお役立ち情報 第019号 「違法建築の建物登記は可能か」
2021/06/15(火) 土地建物のお役立ち情報 第018号 「幅員4メートルない位置指定道路」
2021/06/01(火) 土地建物のお役に立ち情報 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2021/05/15(土) 土地建物のお役に立ち情報 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2021/05/01(土) 土地建物のお役に立ち情報 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2021/04/15(木) 土地建物のお役に立ち情報 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2021/04/01(木) 土地建物のお役に立ち情報 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2021/03/15(月) 土地建物のお役に立ち情報 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2021/03/01(月) 土地建物のお役に立ち情報 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2021/02/27(土) 土地建物のお役に立ち情報 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2021/02/27(土) 土地建物のお役に立ち情報 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2021/02/26(金) 土地建物のお役に立ち情報 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2021/02/25(木) 土地建物のお役に立ち情報 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2021/02/19(金) 土地建物のお役に立ち情報 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
2021/02/17(水) 土地建物のお役に立ち情報 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」