お役立ち情報バックナンバー

2021/04/01(木)

土地建物のお役に立ち情報 第013号 「買った土地の面積が少ない」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
ここ数年、増え続けた体重を気にしつつも放置していた結果、数年ぶりに体重計に乗ってみると…何と三桁の大台に…これはさすがにマズいと言う事で二週間程前からジム通いを始め、食生活も大幅に変更しました。
先ずはとりあえず10キロの減量を目標に頑張っていこうと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第0013号
「買った土地の面積が少ない」
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★★★★★「買った土地の面積が少ない」★★★★★
 

問い
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私は、家を建てようと思い、ある不動産業者の仲介で土地(220平方メートル)を購入しました。

私は土地の面積というものは、登記簿記載の面積通りであるものと思っていましたし、境界杭も入っていたので特に改めて測量をして、その面積による契約(実測精算)をせずに登記簿面積による契約をしてしまったのです。

ところが家を建てる段になり、建築業者から面積が登記簿より9平方メートル少ないと言われました。今から減額請求することは不可能でしょうが、今後のためにも登記簿の面積を実際の面積に訂正していおきたいのですがどうすれば良いのでしょうか。

答え
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境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。

その理由としては、

1、元々の面積が測量誤差で違っていた。

2、途中で分筆登記したときに求積ミスがあった。

3、境界石が移動した。

等いろいろなことが考えられますが、いずれにしても大ざっぱな測量ではなく土地家屋調査士に依頼し、正確な測量図を求め検討してみることが必要です。

さらに登記簿面積を正しい面積に直す登記(地積更正登記)としておけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ手だてにもなることでしょう。

次回は「地番と住居表示の違いがわからない」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
池沼:灌漑用水でない水の貯留地
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【発行所】
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土地家屋調査士 高橋昇

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