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お役立ち情報バックナンバー
2024/08/31(土)
「用途地域って何?」
☆☆☆☆「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
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◆登記・測量のQ&A 第023号
「用途地域って何?」
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前回は「敷地権」についてお話ししました。
敷地権とは、区分建物の登記簿に登記された、専有部分と一体化された敷地利用権のことで、分譲マンションのような区分建物を売り買いすると、その敷地の権利(敷地利用権)も一緒に売り買いされる仕組みになっていることなどをお話ししました。
今回は「用途地域」についてお話ししましょう。
問い
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住宅情報誌などを見ていると、「用途地域:第一種住居地域」といった表示があります。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?
答え
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同一の地域に、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場があったり、学校の隣にゲームセンターが建ったりするかも知れません。
用途地域(ようとちいき)は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混在しないようにするために定められたもので、用途地域が指定されると、それぞれの用途に応じ、建てられる建物の種類が制限されます。
これにより、同一の地域に似たような建物が集まり、その地域にあった環境がつくられ、効率的な土地利用を行うことができる仕組みです。
用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」「工業系」に分類されます。
用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されていますので、以下その中から引用します。
●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。
●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。
●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
●第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
●第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
●準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
●近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
●準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
●工業専用地域
工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
※参考 https://www.mlit.go.jp/common/000234474.pdf
ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都市計画課等で確認することができます。
以上、用途地域について簡単にご紹介しましたが、用途地域は市街化区域について定められたものであり、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。
今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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