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2025/03/01(土)
「建物を取り壊した時」
☆☆☆☆「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
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◆登記・測量のQ&A 第029号
「建物を取り壊した時」
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前回は「建物を増築・改築した時」についてお話ししました。
「増築」の場合には、その建物の所有者が、変更があった日から一月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならないこと、「改築」の場合には、改築の内容が建物の一部を改造する程度であれば、表題部の変更の登記、前の建物と同一性がないような建て替えの場合には、建物表題登記をしなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物を取り壊した時」についてお話ししましょう。
問い
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今まで親から相続した古い家に住んでいたのですが、近くに新しく団地ができたのでそちらに家を建てて引っ越す予定です。今まで住んでいた家は取り壊して更地にしたいと考えています。建物を取り壊した際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
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登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことになっています。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。
建物の滅失の登記がなされると、その建物の登記簿の表題部から登記事項が抹消され、その登記簿は閉鎖されます。
建物の滅失登記を行うと、所有権の登記や抵当権の登記などの権利に関する登記も全て抹消されますので、抵当権などの第三者の権利が登記されている建物を取り壊す場合には、後々トラブルにならないよう、先に権利者から承諾をもらっておきましょう。
また、建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を申請することをお勧めします。
以上、登記されている建物を取り壊したり焼失した場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。建物の滅失の登記はそれほど難しくありませんので、ご自分で申請されてもよろしいかと思います。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を分割する時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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