お役立ち情報バックナンバー

2021/08/01(日)

土地建物のお役立ち情報 第0021号 「通行地役権を設定したい」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
毎日の朝活の一環として読書を始めてからそろそろ一年、読む本の選別は主にTwitter経由で、気が付けば数十冊の本は読んでいました。そんな私ですが、今日は本日たまたま読み終わった本を皆さんに紹介したいと思っています。
その本はマシュー・ウォーカー著「睡眠こそ最強の解決策である」と言う本です。著者はアメリカの大学で長年睡眠について研究している睡眠を専門としている科学者です。内容は睡眠がもたらす様々な人体への効果、影響等を実験によって検証した本と言うところでしょうか…
そしてこの本を読んだ私の感想ですが、「とにかく最低でも7時間睡眠を確保するように、これからの生活習慣を改善しよう!」の一言でした。睡眠について多少なりとも興味をお持ちの方でしたら、是非一読をお勧めします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第0021号
「通行地役権を設定したい」
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★★★★★★★「通行地役権を設定したい」★★★★★★★
 

問い
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私の土地は公道に面しておらず、他人の土地(A氏所有の8番2)を通って生活しています。


これには理由があり、私の父とA氏の父は兄弟だった関係(既に両者死亡)で、特に契約もせず無償で通路を数十年使用していたのです。

その後世代もかわり、親戚関係も疎遠になってきたため後々道路の問題でこじれないように、今のうちにはっきりしておきたいと考えております。

A氏は8番2の土地は売却したくないけれども、私のために通行権だけは半永久的に認めると言っております。どのような手段があるのでしょうか。

答え
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自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権と言います。

この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権といいます。

この権利は、契約や取得時効などによって取得できます。通行地役権を取得すると、他人の土地(承役地)を通行上必要な部分に限り自由に通行することができます。

契約によって、あなたの土地(8番4、要役地という)を売買したとしても、新しい所有者は通路部分、8番2(承役地という)の通行地役権を継承できます。

しかし、これらは単に契約を結んだ当事者間(A氏、あなた、あなたの土地の継承者)に有効なだけですので、A氏が第三者に土地を売却した場合であっても同様に通行権を主張できるように、通行地役権の設定登記をしておくのが最も有効な手段です。

実際の地役権設定登記は土地家屋調査士と司法書士が協力して業務を行います。土地家屋調査士は法務局等の資料調査と現地調査を実施し、必要に応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権図面を作成します。

次回は「土地の境界石は信頼できるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
用悪水路:灌漑用または悪水排泄用の水路であり、耕地利用に必要な水路をいう。
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
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☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
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土地家屋調査士 高橋昇

あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
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バックナンバーリスト

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総数:62件 (全4頁)

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