- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2021/07/01(木)
土地建物のお役立ち情報 第019号 「違法建築の建物登記は可能か」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
皆様はいかがお過ごしでしょうか?私は二十数年来のお付き合いが未だに続いている「うつ病さん」がその存在を強くアピールしていますので、身を縮めて過ぎ去るのをじっと待っている…と言うような日々を送っております。
今日は何とか三日間休んだジムトレーニングを再開出来れば…と願うのみの一日の始まりでございます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful/
配信済みのお役に立ちメールにつきましてはホームページの「お役立ち情報」→「お役に立ちメール」→「お役に立ちメールバックナンバー」より確認することが出来ます。
───────────────────
◆登記・測量のQ&A 第0019号
「違法建築の建物登記は可能か」
───────────────────
★★★★★★★「違法建築の建物登記は可能か」★★★★★
問い
------------------------------------------------------------------
私の家は15年ほど前に建築したのですが、容積率をオーバーしており、建築確認を受けていないのです。
今回、銀行からお金を借りる関係で建物を登記する必要に迫られています。しかし、建築基準法違反でもある建物を登記することはできるのでしょうか。
答え
------------------------------------------------------------------
建築基準法は建築物の敷地、構造、設備、用途に関する基準を定めており、あなたの建築物はこの法律に違反しているわけですね。
しかし、違反建築物とはいっても不動産であることに変わりはなく、現況を明示し権利関係を明らかにしておく必要はあるわけです。
不動産登記法は、このように建築物が違法か合法かというより、不動産の現況と権利関係を公示し、取引の安全を図るのが目的ですので、あなたの建物も登記は可能ですし、その登記は可能なのです。
この建物の登記(建物表示登記)には、あなたが建物の所有者であることを証明する書類の添付が必要ですが、違法建築ですので通常の建築確認書や検査済証がないわけです。
このような場合は、それに代わるものとして固定資産税登録事項証明書や、工事施工者の工事完了引渡証明書、借地上の建築であれば敷地所有者の証明書等があります。
これらの所有権証明書以外に、建物図面、住所証明書等を添付し建物表示登記申請を行って下さい。
次回は「仮換地上の建物の登記」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
★登記豆知識[地目の定め方]★
運河用地:運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地をいう。
第1号では水路用地および運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の築設に要する土地をいい、第2号では運河用通信、信号に要する土地をいう。
------------------------------------------------------------------
読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0002
群馬県高崎市日高町1319番地1 クラージュ305
TEL 080-4002-6862
FAX 029-307-8046
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇
あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
バックナンバーリスト
2021/08/15(日) 土地建物のお役立ち情報 第0022号 「土地の境界石は信頼できるか」
2021/08/01(日) 土地建物のお役立ち情報 第0021号 「通行地役権を設定したい」
2021/07/15(木) 土地建物のお役立ち情報 第0020号 「仮換地上の建物の登記」
2021/07/01(木) 土地建物のお役立ち情報 第019号 「違法建築の建物登記は可能か」
2021/06/15(火) 土地建物のお役立ち情報 第018号 「幅員4メートルない位置指定道路」
2021/06/01(火) 土地建物のお役に立ち情報 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2021/05/15(土) 土地建物のお役に立ち情報 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2021/05/01(土) 土地建物のお役に立ち情報 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2021/04/15(木) 土地建物のお役に立ち情報 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2021/04/01(木) 土地建物のお役に立ち情報 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2021/03/15(月) 土地建物のお役に立ち情報 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2021/03/01(月) 土地建物のお役に立ち情報 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2021/02/27(土) 土地建物のお役に立ち情報 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2021/02/27(土) 土地建物のお役に立ち情報 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2021/02/26(金) 土地建物のお役に立ち情報 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2021/02/25(木) 土地建物のお役に立ち情報 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2021/02/19(金) 土地建物のお役に立ち情報 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
2021/02/17(水) 土地建物のお役に立ち情報 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」
2021/02/17(水) 土地建物のお役に立ち情報 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
2021/02/16(火) 土地建物のお役に立ち情報 第003号 「国有地の払い下げ」