お役立ち情報バックナンバー

2021/07/01(木)

土地建物のお役立ち情報 第019号 「違法建築の建物登記は可能か」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
皆様はいかがお過ごしでしょうか?私は二十数年来のお付き合いが未だに続いている「うつ病さん」がその存在を強くアピールしていますので、身を縮めて過ぎ去るのをじっと待っている…と言うような日々を送っております。
今日は何とか三日間休んだジムトレーニングを再開出来れば…と願うのみの一日の始まりでございます。

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◆登記・測量のQ&A 第0019号
「違法建築の建物登記は可能か」
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★★★★★★★「違法建築の建物登記は可能か」★★★★★
 

問い
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私の家は15年ほど前に建築したのですが、容積率をオーバーしており、建築確認を受けていないのです。

今回、銀行からお金を借りる関係で建物を登記する必要に迫られています。しかし、建築基準法違反でもある建物を登記することはできるのでしょうか。

答え
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建築基準法は建築物の敷地、構造、設備、用途に関する基準を定めており、あなたの建築物はこの法律に違反しているわけですね。

しかし、違反建築物とはいっても不動産であることに変わりはなく、現況を明示し権利関係を明らかにしておく必要はあるわけです。

不動産登記法は、このように建築物が違法か合法かというより、不動産の現況と権利関係を公示し、取引の安全を図るのが目的ですので、あなたの建物も登記は可能ですし、その登記は可能なのです。

この建物の登記(建物表示登記)には、あなたが建物の所有者であることを証明する書類の添付が必要ですが、違法建築ですので通常の建築確認書や検査済証がないわけです。

このような場合は、それに代わるものとして固定資産税登録事項証明書や、工事施工者の工事完了引渡証明書、借地上の建築であれば敷地所有者の証明書等があります。

これらの所有権証明書以外に、建物図面、住所証明書等を添付し建物表示登記申請を行って下さい。

次回は「仮換地上の建物の登記」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
運河用地:運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地をいう。
第1号では水路用地および運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の築設に要する土地をいい、第2号では運河用通信、信号に要する土地をいう。
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

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お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

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土地家屋調査士 高橋昇

あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
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