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2021/06/01(火)
土地建物のお役に立ち情報 第017号 「いつ建物として認定されるか」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
私は引っ越しから既に二週間以上が経っているのに、未だに引っ越しに伴う細かい雑事に追われ、なかなか本来のペースに戻れずにいます。ニトリには引っ越し後七回行っております。もはやニトリやホームセンターへ行くことがいつもの日常になっている非日常的日常…一日も早く日常的日常に戻るべく、今は片付けるべき事を少しずつ淡々とこなして行こうと思っております。
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◆登記・測量のQ&A 第0017号
「いつ建物として認定されるか」
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★★★★★★★「いつ建物として認定されるか」★★★★★
問い
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現在自宅を新築中ですが、早く登記をして銀行からの融資を急ぎたいと思っています。
いつ建物の表示登記(新築登記)を申請することができるのでしょうか。
答え
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不動産登記法準則には「建物とは屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう」とされています。
建物新築工事中の建造物が、どの程度に工事が進めば建物として登記をすることができるか、判断もいろいろあるところですが、原則として次の4点が建物認定の要件になります。
建物の認定基準として、
1、土地の定着物であること。
2、屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
3、その目的とする用途に供しうる状態にあること。
4、取引性を有すること。
の4つを挙げることができます。
基礎工事が終わり柱を建てて屋根を葺(ふ)き終わった程度であるとか、屋根および周壁工事た終わったとしても、内装工事等が完成していないのであれば、まだ建物の表示登記申請はできないのです。
新築中の建物の内装工事、上下水道工事等が完成しており、自宅として使用できるような状態であるならば、建物の表示登記申請ができます。
ちなみに、不動産登記法ではこのような建物表示登記は建物の完成の日から1ヶ月以内に登記申請する義務があり、これを怠った場合は10万円以下の科料に処せられることになっています。
建物表示登記以外にも増築などの建物表示変更登記、取り壊した場合の建物滅失登記も同様に建物所有者に申請義務が課されております。
次回は「幅員4メートルない位置指定道路」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
墓地:人の遺骸、遺骨を埋める土地をいう。
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どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
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土地家屋調査士 高橋昇
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