- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2023/10/02(月)
「法定外公共物って何?」
☆☆☆☆「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful
配信済みのお役に立ちメールにつきましてはホームページの「お役立ち情報」→「お役に立ちメール」→「お役に立ちメールバックナンバー」より確認することが出来ます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第012号
「法定外公共物って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「境界標」についてお話ししました。
境界標とは境界の目印のことで、境界紛争を防いだり、土地取引をスムーズにする働きがあることなどをお話ししました。
今回は「法定外公共物」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
先日友人から法定外公共物の払い下げを受けた話を聞きました。この「法定外公共物」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備え付けの公図には、里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)では着色されていません。
里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれることもあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
また、水路も青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。
もともと法定外公共物は国有財産で、財産の管理は都道府県が行い、修繕、補修、改良といった維持管理(機能管理)は市町村が行うという複雑な形になっていましたが、平成17年4月1日から市町村へ譲渡され、市町村有財産となったことで複雑な管理の形は解消されました。
ただし、市町村に譲渡されたのは道路や水路としての機能を有しているものだけで、使われなくなった里道や水路などは、用途廃止された上で管理が財務省(国)に引き継がれました。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い下げを受けることもできます。財務省のホームページに旧里道・旧水路の処分に関するページがありますので参考にしてください。
財務省:旧里道・旧水路の処分に関するページ
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-19990716-2592-14.html
その他「法定外公共物」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「位置指定道路って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0002
群馬県高崎市日高町1319番地1 クラージュ305
TEL 080-4002-6862
FAX 050-3488-8516
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇
あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
バックナンバーリスト
2021/02/17(水) 土地建物のお役に立ち情報 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
2021/02/16(火) 土地建物のお役に立ち情報 第003号 「国有地の払い下げ」
2021/02/11(木) 土地建物のお役に立ち情報 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
2021/02/10(水) 土地建物のお役立ち情報 第001号 「現地と公図の形が違う」