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2021/02/25(木)
土地建物のお役に立ち情報 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
3月1日の本配信までにストック10個…もう少しギアを上げて頑張ります。
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◆登記・測量のQ&A 第007号
「土地を購入したら滅失忘れ建物」
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★★★★★★「土地を購入したら滅失忘れ建物」★★★★★
問い
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A氏から土地を購入し、建物を新築しました。
登記をする前に、念のため法務局で登記簿を閲覧しいてみたところ、B氏所有の建物が登記上残っていることを発見しました。
前土地所有者A氏に問い合わせたところ、A氏の建てた古家は取り壊した時に滅失登記をしており、B氏については全く知らない人だということでした。
私はどうすればいいのでしょうか?
答え
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不動産登記法によれば、建物滅失登記は、建物が滅失した時から1ヶ月以内にその所有者が申請しなければなりません。
所有者が死亡したときは、その相続人から相続証明書を添付して申請することになっています。また、所有者が変更したときは、所有権の変更証明書を添付して新所有者から申請することも可能です。
この事例を推測すると、B氏の建物はかなり昔に取り壊したもので、土地の所有権が代々移り変わったにもかかわらず、この建物だけが登記上残ってしまったようです。
この場合、B氏の相続人がわかればいいのですが、不明な場合は法務局の登記官に対して、現地調査のうえ職権によって建物登記の閉鎖をするように申し出をすることができます。
もし滅失登記を申請するか、滅失登記の申し出をしなければ、今後いつまでも建物登記簿に残ることになってしまいます。
次回は「話し合いによる区画変更は可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記豆知識[地目の定め方]
宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
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