お役立ち情報バックナンバー

2021/02/25(木)

土地建物のお役に立ち情報 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
3月1日の本配信までにストック10個…もう少しギアを上げて頑張ります。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful/

───────────────────
◆登記・測量のQ&A 第007号
「土地を購入したら滅失忘れ建物」
───────────────────

★★★★★★「土地を購入したら滅失忘れ建物」★★★★★
 

問い
------------------------------------------------------------------
A氏から土地を購入し、建物を新築しました。
登記をする前に、念のため法務局で登記簿を閲覧しいてみたところ、B氏所有の建物が登記上残っていることを発見しました。

前土地所有者A氏に問い合わせたところ、A氏の建てた古家は取り壊した時に滅失登記をしており、B氏については全く知らない人だということでした。
私はどうすればいいのでしょうか?

答え
------------------------------------------------------------------
不動産登記法によれば、建物滅失登記は、建物が滅失した時から1ヶ月以内にその所有者が申請しなければなりません。

所有者が死亡したときは、その相続人から相続証明書を添付して申請することになっています。また、所有者が変更したときは、所有権の変更証明書を添付して新所有者から申請することも可能です。

この事例を推測すると、B氏の建物はかなり昔に取り壊したもので、土地の所有権が代々移り変わったにもかかわらず、この建物だけが登記上残ってしまったようです。

この場合、B氏の相続人がわかればいいのですが、不明な場合は法務局の登記官に対して、現地調査のうえ職権によって建物登記の閉鎖をするように申し出をすることができます。

もし滅失登記を申請するか、滅失登記の申し出をしなければ、今後いつまでも建物登記簿に残ることになってしまいます。

次回は「話し合いによる区画変更は可能か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

------------------------------------------------------------------
登記豆知識[地目の定め方]
宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
------------------------------------------------------------------
読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0828
群馬県高崎市宮元町247番地 小和瀬ビル3F
TEL 080-4002-6862
FAX 029-307-8046
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇

あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/