お役立ち情報バックナンバー

2024/11/01(金)

「建物の構造とは?」

☆☆☆☆「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

メールマガジンのご愛読ありがとうございます。土地家屋調査士の高橋昇です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful

配信済みのお役に立ちメールにつきましてはホームページの「お役立ち情報」→「お役に立ちメール」→「お役に立ちメールバックナンバー」より確認することが出来ます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第025号
「建物の構造とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物の種類」についてお話ししました。
建物の種類は、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料となること、建物の種類が変更になったときには、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければならないことなどをお話ししました。

今回は「建物の構造」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
私の家は瓦屋根ですが、今度改築するのを機に屋根の種類を変えようと思っています。建物の屋根を変更する場合、建物の構造を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういったものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
建物の構造(たてもののこうぞう)は、前回のお役立ち情報に書いた「建物の種類」と同様に、建物を特定するために登記事項とされています。そして、建物の構造が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。

建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
 イ 木造
 ロ 土蔵造
 ハ 石造
 ニ れんが造
 ホ コンクリートブロック造
 ヘ 鉄骨造
 ト 鉄筋コンクリート造
 チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
 イ かわらぶき
 ロ スレートぶき
 ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
 ニ 草ぶき
 ホ 陸屋根
三 階数による区分
 イ 平家建
 ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
----------(引用:ここまで)----------

建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、「建物の種類」の場合と同様に上記区分に該当しない場合には、新しい構造を登記することができる事になっています。

以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「家屋番号」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────



読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0002
群馬県高崎市日高町1319番地1 クラージュ305
TEL 080-4002-6862
FAX 050-3488-8516
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇

あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

バックナンバーリスト

2021/09/01(水) 土地建物のお役立ち情報 第0023号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2021/08/15(日) 土地建物のお役立ち情報 第0022号 「土地の境界石は信頼できるか」
2021/08/01(日) 土地建物のお役立ち情報 第0021号 「通行地役権を設定したい」
2021/07/15(木) 土地建物のお役立ち情報 第0020号 「仮換地上の建物の登記」
2021/07/01(木) 土地建物のお役立ち情報 第019号 「違法建築の建物登記は可能か」
2021/06/15(火) 土地建物のお役立ち情報 第018号 「幅員4メートルない位置指定道路」
2021/06/01(火) 土地建物のお役に立ち情報 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2021/05/15(土) 土地建物のお役に立ち情報 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2021/05/01(土) 土地建物のお役に立ち情報 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2021/04/15(木) 土地建物のお役に立ち情報 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2021/04/01(木) 土地建物のお役に立ち情報 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2021/03/15(月) 土地建物のお役に立ち情報 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2021/03/01(月) 土地建物のお役に立ち情報 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2021/02/27(土) 土地建物のお役に立ち情報 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2021/02/27(土) 土地建物のお役に立ち情報 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2021/02/26(金) 土地建物のお役に立ち情報 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2021/02/25(木) 土地建物のお役に立ち情報 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2021/02/19(金) 土地建物のお役に立ち情報 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
2021/02/17(水) 土地建物のお役に立ち情報 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」
2021/02/17(水) 土地建物のお役に立ち情報 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」

総数:63件 (全4頁)

前20件 1 2 3 4 次20件