お役立ち情報バックナンバー

2023/06/02(金)

「筆界未定地って何?」

☆☆☆☆「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful

配信済みのお役に立ちメールにつきましてはホームページの「お役立ち情報」→「お役に立ちメール」→「お役に立ちメールバックナンバー」より確認することが出来ます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第008号
「筆界未定地って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地積測量図と建物図面(各階平面図)」についてお話ししました。
地積測量図は、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する図面。建物図面(各階平面図)は、新築登記や増築時の変更登記など建物の表示に関する登記を申請する際に添付する図面であること。登記がなされると、法務局に備え付けられ一般公開されることなどについてお話ししました。

今回は「筆界未定地」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
相続した土地を分筆しようと考えていたのですが、知人から相続の土地は筆界未定地なので分筆できないといわれました。
この「筆界未定地」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
筆界未定地(ひつかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。
(地籍調査:過去のお役立ち情報「地積と地籍」をご参照ください)

境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等があります(他にも様々な理由があります)。

もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるために筆界未定の処理が定められました。

さて、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、ご質問の通り原則として分筆できません(例外的な取り扱いでできる場合もあります)。

分筆登記の申請書には、分筆後の土地を表示した地積測量図を添付することとされていますが、筆界未定地についてはその土地の境界が現地で確認できないため、分筆後の各筆の測量ができないのです。

筆界未定地を分筆しようとする場合は、先に筆界未定を解消する必要があります。

筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、「筆界未定地」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「分筆登記って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0002
群馬県高崎市日高町1319番地1 クラージュ305
TEL 080-4002-6862
FAX 050-3488-8516
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇

あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

バックナンバーリスト

2021/09/15(水) 土地建物のお役立ち情報 第0024号 「ビニールハウスは登記できるか」
2021/09/01(水) 土地建物のお役立ち情報 第0023号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2021/08/15(日) 土地建物のお役立ち情報 第0022号 「土地の境界石は信頼できるか」
2021/08/01(日) 土地建物のお役立ち情報 第0021号 「通行地役権を設定したい」
2021/07/15(木) 土地建物のお役立ち情報 第0020号 「仮換地上の建物の登記」
2021/07/01(木) 土地建物のお役立ち情報 第019号 「違法建築の建物登記は可能か」
2021/06/15(火) 土地建物のお役立ち情報 第018号 「幅員4メートルない位置指定道路」
2021/06/01(火) 土地建物のお役に立ち情報 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2021/05/15(土) 土地建物のお役に立ち情報 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2021/05/01(土) 土地建物のお役に立ち情報 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2021/04/15(木) 土地建物のお役に立ち情報 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2021/04/01(木) 土地建物のお役に立ち情報 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2021/03/15(月) 土地建物のお役に立ち情報 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2021/03/01(月) 土地建物のお役に立ち情報 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2021/02/27(土) 土地建物のお役に立ち情報 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2021/02/27(土) 土地建物のお役に立ち情報 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2021/02/26(金) 土地建物のお役に立ち情報 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2021/02/25(木) 土地建物のお役に立ち情報 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2021/02/19(金) 土地建物のお役に立ち情報 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
2021/02/17(水) 土地建物のお役に立ち情報 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」

総数:64件 (全4頁)

前20件 1 2 3 4 次20件