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2012/02/29(水)
「進行計画の策定とは」
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「進行計画の策定」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定登記官は、筆界特定の申請がされた場合、直ちに申請を却下すべき
事由がないと認められるときは、標準処理期間を考慮し筆界特定の手続きの
進行計画を策定します。
具体的には次のような内容になります。
1、事前準備調査を完了させる時期
2、申請人、関係人に立ち会う機会を与えて対象土地について測量・実地調査
を行う時期
3、意見聴取等の期日を開催する時期
4、筆界調査委員が意見書を提出する時期
5、筆界特定を行う時期
筆界特定の前提となる事実調査については、スケジュール全体に影響を与える
ため効率性と迅速さが求められます。
そこで、手続きを主宰する筆界特定登記官自らが手続き当初の段階で、筆界特
定のスケジュールの目安を設定すること(進行計画の策定)が重要となります。
このスケジュールを、申請人や関係人にすみやかに伝えることにより、資料や
意見を早期に収集できることから、筆界特定の計画的な審理に役立つことにつ
ながります。
<筆界調査の流れ>
進行計画の作成・・・・筆界特定登記官
↓
事前準備調査・・・・・補助職員
(1)基礎資料収集
(2)調査素図の作成
(3)現況等把握調査
↓
論点整理・・・・・・筆界調査委員
↓
手続費用の予納・・・申請人
↓
対象土地の特定調査・・筆界調査委員
(1)関係人等立会
(2)測量・実地調査
(3)復元測量
↓
意見聴取等の期日・・・筆界特定登記官
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
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