• 土地家屋調査士守田靖昭事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2006/03/08(水)

改正前後で書面による申請に違いはあるのか

★★★★★「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」★★★★★


問い
------------------------------------------------------------
不動産登記法が改正されて、従来の書面による申請に変更されたところ
はありますか?




答え
------------------------------------------------------------
登記の申請方法にはインターネットを経由して申請する場合(オンライ
ン申請)と書面による申請(今までの申請)の2種類があります。

オンライン申請は不動産登記法改正により導入された新しい申請方法で
すから、改正前後の変更点を比較することはできませんが、書面による
申請は改正後も引き継がれた申請方法ですから、この変更点を知ること
で今回の法律の改正がオンライン申請に関する事柄以外、何に重点をお
いて行われていたのか知る手がかりになります。

さて今回の改正点のポイントは2つあります。
一つ目は登記申請に添付する地積測量図について、もう一つは分筆登記
申請についてです。

まず最初に、改正によって「地積測量図の内容」に筆界点間の距離と筆
界点の座標値(基本三角点等から導いたものか近傍の恒久的な地物から
導いた値)が追加されました。

特に、筆界点の座標値の記載は厳格になりましたので、たとえ筆界点に
埋設したはずの境界標を失くしてもその図面を参考に、元に戻しやすく
なりました。

それから、土地分筆登記については、以前は緩やかな条件があるもの
の、分けたいと思っていた土地だけを明らかにすればよく、残される土
地についての取り扱いが曖昧でしたが、改正後は特別な事情がない限
り、分筆前の土地を図示して分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表
示しなければならなくなりました。

そのため、分筆前の土地の面積が誤差の範囲内になければ土地の分筆登
記をする前に土地の地積更正登記をしなければならなくなりました。

このことを踏まえると、今回の改正では、地積測量図など法務局が保管
している資料(登記簿、図面、地図類など)を元に、土地の境界をはっ
きりさせることで、土地境界(筆界)に関する紛争に巻き込まれないよ
うに未然防止策を強化しているようです。

その他「表示に関する登記」の主な改正点を見てみても、地図の訂正手
続きの規則へ新設、地積測量図等の訂正の規則へ新設など、土地境界を
はっきりさせることで、国民の権利の保全を図るという方向性が見て取
れます。




┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

 ┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
 ┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
 ┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
        
      〒813-0012
      福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
      TEL 092-405-8434
      FAX 092-405-8435
  http://www.to-ki.jp/morita/
「登記の守田」で検索
morita@to-ki.jp

┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘