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2006/05/11(木)

本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」その2

★★★★★「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」その2」★★★★★


問い
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登記法改正で、いろいろな「○○情報」という単語が出てきましたが、
何か理由があるのでしょうか?
例えば「登記識別情報」や「本人確認情報」というものは、どんな時に
必要となるのでしょうか?




答え
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前回のおさらいになりますが、

本人確認をする手段が、以前の登記法と改正後の登記法では次のように
変わりました。

 以前の登記法:権利書
 改正後の登記法:登記識別情報

本質はどちらも不動産登記法上の固有の本人確認の手段(本人を確認で
きる「情報」ともいえますね)であるということ

でしたね。

それでは、今日のお話に続きます。
改正後の登記法では、不動産の権利を失う方(不動産を手放す方など
で、以降「登記義務者」と呼びます)などが登記識別情報の提供をする
ことで、本人確認をしています。

ところが、やっぱり諸事情(例えば、無くしたり)で登記識別情報を提
供できない時があります。
登記識別情報を提供できない時の申請はどうなるのでしょうか?

答えは、

登記業務に携わっている登記官が、登記義務者に対して
  
 1、当該申請があった旨
 2、当該申請の内容が真実であると思料されるときは、
   一定の期間内にその申し出をすべき旨

を事前に通知することで、本人確認をします。

この通知の返事がない限りは、本人確認ができないので登記官は登記を
することができません。

しかしこの事前通知制度だけで本人確認をしようとすると、登記所(法
務局)の職員の数は限られている上に、従来の登記業務以外に登記官が
本人確認をしなければならないので、物理上業務の停滞を招く恐れがあります。


そこで、この事前通知制度に代わる本人確認の手段として

 1、資格者(司法書士、土地家屋調査士及び弁護士)による
   「本人確認情報」の提供
 2、公証人による本人確認の認証

という登記官以外の資格者に本人確認をしてもらう制度を設けていま
す。

この制度は、資格者や公証人に本人確認をしてもらうことで申請依頼を
される方の登記申請時に伴う煩雑な作業の負担を軽減するものですが、
同時に資格者等は代理人として品位保持義務という重い責任をを負い、
不実登記の出現を防止すべき職責を負う事になりました。

そのため、依頼者の方は本人を確認できる書類の提示(例えば、免許書
の写し、年金手帳、保険証など)ですみ、その後の煩雑な本人確認情報
の作成は資格者等が担うこととなります。

以上をまとめますと、
本人確認を必要とする場合の登記には「登記識別情報」の提供をするこ
とで本人確認をします。
しかし、「登記識別情報」を提示できない場合には、

 1、登記官の事前通知
 2、資格者の「本人確認情報」の提供
 3、公証人の本人確認の認証人

のいずれかが必要となります。

結論は、「登記識別情報」も権利書と同じで、大事に保管してください。
ということですね。




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 ┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
 ┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
 ┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
        
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