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お役立ち情報バックナンバー

2006/01/04(水)

権利証の廃止について

★★★★★「権利証の廃止について」★★★★★


問い
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不動産登記法が改正されて権利証(登記済証)が廃止されたそうです
が、具体的にはどのようなことなのでしょうか。




答え
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オンライン指定庁に指定された登記所では、インターネットによる登記
申請に切り替わります。(おまけとして書面申請もできますが)
つまりインターネットという電子情報による申請ですから、当然、紙
(書面申請)を使いません。

権利証は登記申請の際に申請書の写し(副本)に受付年月日、受付番号
を付した「登記済」の判を押したものが交付されると権利証になるので
すが、オンライン申請の場合は情報のみをやりとりするので、結果的に
紙で出来た権利証は廃止となるわけです。

ただし、オンライン指定庁になってない登記所の扱いは旧来のままです。

権利証の代わりに交付されるのが「登記識別情報」となります。

「登記識別情報」とは、登記所が無作為に選んだ12桁の英数字を組み
合わせた情報(AからZまでと0から9まで)で次のようなイメージです。

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今の時点ではほとんどお目にかかりませんが、近い将来、権利証に代わ
る大切な情報として一般的になって行くことでしょう。

では、現在まで既に交付されて来た膨大な数の権利証はどのような意味
を持つのでしょうか。

その答えは2つです。

書面申請にあっては今まで通り登記申請に必要な重要書類として扱うこ
とができますが、オンライン申請の場合は、ただの紙切れになってしま
います。

具体的に言うと、今までは、「権利証・印鑑証明書・実印」の3点セッ
トが揃うと所有権に関する登記申請の本人確認が出来たのですが、オン
ライン指定庁になると「登記識別情報」が3点セットに取って代わるこ
とになります。

ですから、「登記識別情報」という情報をしっかり管理して行かない
と、本人の知らないうちに不動産の名義が変わっていたという事態にも
なりかねません。

しかし、キャッシュカードの暗証番号(わずか4桁)でさえ上手に管理
できないのに、不動産の取引が発生すると、12桁もの登記識別情報を
管理しなければならなくなります。さらに、登記ごとにいくつも発行さ
れるとなるとますます憂鬱になってしまいます。

政府が進めているe-Japan構想では、電子政府の樹立によって国民の利
便性を高めながら、コストのかからない仕組みを作ることが目標のはず
ですが、本当にそうなるかどうかは今のところ疑問です。

不動産の所有者は中高年者がほとんどです。

今回の不動産登記法の改正に伴って権利証が廃止され、替わって登記識
別情報がどのような意味を持つのか、それをどう管理すればいいのかを
学んでもらうだけでもかなり骨の折れる啓蒙活動が必要なのではないで
しょうか。

ところで、オンラインでの登記申請の具体的方法とはどのようなもので
しょう。

たぶん、法務局の登記官に電子メールで添付ファイルを送りつける程度
と思っていたらそうではなかったのです。




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 ┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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