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2004/09/01(水)

土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「通行地役権を設定したい」

■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、三坂登記測量事務所のホームページ http://to-ki.jp/misaka/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★★★9月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★★★2004年9月1日

★★★★★★★「通行地役権を設定したい」★★★★★★★
 

第15回・土地建物悩み相談Q&A

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私の土地は公道に面しておらず、他人の土地(A氏所有の8番2)を通って生活しています。


これには理由があり、私の父とA氏の父は兄弟だった関係(既に両者死亡)で、特に契約もせず無償で通路を数十年使用していたのです。

その後世代もかわり、親戚関係も疎遠になってきたため後々道路の問題でこじれないように、今のうちにはっきりしておきたいと考えております。

A氏は8番2の土地は売却したくないけれども、私のために通行権だけは半永久的に認めると言っております。どのような手段があるのでしょうか。

答え
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自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権と言います。

この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権といいます。

この権利は、契約や取得時効などによって取得できます。通行地役権を取得すると、他人の土地(承役地)を通行上必要な部分に限り自由に通行することができます。

契約によって、あなたの土地(8番4、要役地という)を売買したとしても、新しい所有者は通路部分、8番2(承役地という)の通行地役権を継承できます。

しかし、これらは単に契約を結んだ当事者間(A氏、あなた、あなたの土地の継承者)に有効なだけですので、A氏が第三者に土地を売却した場合であっても同様に通行権を主張できるように、通行地役権の設定登記をしておくのが最も有効な手段です。

実際の地役権設定登記は土地家屋調査士と司法書士が協力して業務を行います。土地家屋調査士は法務局等の資料調査と現地調査を実施し、必要に応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権図面を作成します。

次回は「土地の境界石は信頼できるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
用悪水路:灌漑用または悪水排泄用の水路であり、耕地利用に必要な水路をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
http://to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
三坂登記測量事務所
土地家屋調査士 三坂 友章
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