お役立ち情報バックナンバー

2012/08/15(水)

登記・測量のQ&A NO.164「建築協定とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

お盆休みを利用し、甥っ子が遊びに来ましたので、ボーリングに行きました。
1ゲーム目は私が勝ったのですが、2ゲーム目は甥っ子が213点という好スコアを出したため、惨敗でした。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第164号
「建築協定とは」
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前回は、「建築確認」について概要をお話しました。

問い
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「建築協定」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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「建築協定」とは、地域の住民が自発的に作った、建物や敷地に関するルールのことです。

建物や敷地に関するルールとしては、建築基準法に最低限のルールが定められています。しかし、最低限のルールですので、地域の特性に合わせた建築利用の増進や、土地環境の改善を図るには、十分ではありません。

そこで、その地域の人たちで、自主的なルールを作る事ができるようにしたのが、建築協定の制度です。

例えば、街並みの景観を保つため、塀の色を統一したり、ゆったりとした住宅地に見えるように、境界から建物までの距離を制限する、といったように、敷地、位置、構造、用途、意匠等を規制する事ができます。

当然ですが、建築基準法に違反したり、土地や建物の利用を不当に制限するようなルールであってはなりません。

建築協定を締結できるのは、土地の所有者と借地権を持つ者です。だたし、区市町村が条例で定める区域内に限られます。

建築協定を締結するためには、原則として、関係者全員の合意により協定書を作成し、その代表者が特定行政庁(知事・市町村長など)に提出して、認可を受けなければなりません。

建築協定が締結された後は、新たな土地の所有者となった人や、新たに借地権を取得した人も、協定の内容に拘束される事になります。

土地所有者が1人だけで、他に借地権者もいないとき、その所有者は、特定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができます。この場合、1人で協定を締結することから「1人協定」と呼ばれています。

1人協定は、新規に住宅地を開発する場合に、開発業者が、分譲を開始する前に一定の約束事を定めておきたい時に行うケースが多いようです。


建築協定に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html


以上、「建築協定」についての簡単な説明でした。

今回はここまでです。
次回は「登記とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

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