お役立ち情報バックナンバー

2012/07/01(日)

登記・測量のQ&A NO.161「建築制限とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

本日、初めてのお茶会に行ってきました。
家内に簡単に作法を教わり、扇子や懐紙等を持たせてもらいました。
周りの人の真似をし、楽しむことができました。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第161号
「建築制限とは」
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前回は、「様々な宅地の定義」について概要をお話しました。

問い
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「建築制限」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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「建築制限」とは、建物を建てるための制限で、都市計画法や建築基準法などの法律によって様々な定めがあります。

代表的な建築制限を幾つかご紹介します。

■市街化調整区域内の制限
無秩序な市街化を防止するために定められた市街化調整区域内には、原則として住宅は建てることができません。

■用途地域内の用途による制限
市街化を図るべき区域として定められた市街化区域は12種類の用途別に地域が分けられており、工業地域には小学校は建てられない、といったように建物の用途によって建築が制限されています。

■建ぺい率、容積率の制限
建ぺい率とは、敷地全体の面積に対する建物が占める部分の面積の割合。
容積率とは、敷地面積に対する建物延べ床面積の割合をいいます。
都市計画区域内では、それぞれの区域ごとに建ぺい率と容積率の限度が決められており、それを越えた建物は建てることができません。

■建物の絶対高さの制限
用途地域の第一種および第二種低層住居専用地域内では、敷地面積や容積率に関係なく都市計画で定めた高さが上限となります。この上限のことを「絶対高さ」と呼びます。

■斜線制限
斜線制限とは、境界などから一定の勾配で引いた線の内側に建物を建てなければならないとする制限で、敷地と接する前面道路に関する「道路斜線」、隣地との境界に関する「隣地斜線」、北側隣地の日照の悪化を防ぐための「北側斜線」があります。

■道路による制限
建物の敷地は、原則として幅員が4m以上の道路に、2m以上接していなければなりません。なお、幅員が4m未満の道路でも、特定行政庁が指定した道路については、道路の中心線から2m後退した地点(セットバック)を道路の境界と見なして、建物を建てる事ができます。

その他、農地法、河川法、道路法、、自然公園法など様々な法令・条例による制限があります。


以上、「建築制限」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建築限界とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、西宮市、宝塚市、神戸市、芦屋市、伊丹市、川西市、尼崎市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

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