お役立ち情報バックナンバー

2012/09/01(土)

登記・測量のQ&A NO.165「登記とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

日頃の運動不足解消のためランニングを始めました。
まずは走ることに慣れるため、少しずつ距離を伸ばしながら走ってます。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第165号
「登記とは」
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前回は、「建築協定」について概要をお話しました。

問い
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家を建てた時に行う「登記」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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「登記」とは、法律によって定められた財産などの事柄を、登記簿と呼ばれる帳簿(磁気ディスク)に記載する事をいいます。

登記には、会社に関する一定の情報を記載する商業登記、不動産に関する一定の情報を記載する不動産登記等があります。家を建てた時に行うのは不動産登記です。

不動産登記は、わたしたちの不動産(土地や建物)の情報を一般公開するためにあります。どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか、といった状況を、誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割があります。

不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類あって、それぞれ「表題部」と「権利部」に分かれています。権利部は、さらに「甲区」と「乙区」に分かれています。

不動産登記簿のそれぞれの部分には次のような情報が記載されています。

■表題部
不動産の物理的な現況が記載されています。
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

■権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など

■権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など


尚、不動産の登記簿は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるようになっています。

登記簿謄本(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にしてください。

参考図:



以上、登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「表示に関する登記とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、西宮市、宝塚市、神戸市、伊丹市、川西市、尼崎市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛サンリーフ合同事務所
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┃|〒663-8233 兵庫県西宮市津門川町3番2号
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
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総数:501件 (全26頁)

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