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2012/05/31(木)
登記・測量のQ&A NO.159「農地転用とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
この度、事務所を西宮市に移転し、名称を『サンリーフ合同事務所』に変更しました。今までどおりよろしくお願いします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第159号
「農地転用とは」
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前回は、土地区画整理事業における「保留地」について概要をお話しました。
問い
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「農地転用」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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「農地転用」とは、農地を農地以外の目的に転用することで、農地法という法律に定めがあります。
ここで「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます(農地法第二条)。
「耕作」とは、土地を耕して穀物や野菜を栽培することですので、実際に田や畑として利用している土地は皆「農地」ということになります。
また、登記簿上の地目が「田」や「畑」になっている土地は、耕作がされていなくとも農地とみなされます。逆に、もし登記簿上の地目が田や畑以外の地目だったとしても、現況が農地なら農地とみなされます。
さらに、今は休耕していて原野のように見える土地でも、耕作しようと思えばいつでも耕作できるような土地は農地とみなされます。
ただし、庭の一角で野菜を栽培しているような家庭菜園は農地には該当しません。
さて、このような農地を農地以外のものに転用する場合には、自分の土地であっても許可や届出が必要になります(農地法第四条)。
これは、農地法の目的が「食料の安定供給の確保」にあるからです(農地法第一条)。農業生産の基盤である農地を守るため、転用を規制しているというわけです。
これに違反して転用した場合には、もとの農地に復元させる等の厳しい処分が科せられる事があります(農地法第五十一条)。
正しく手続を踏んで、適正に転用したとしても、登記簿上の地目が田や畑のままになっていると、後々トラブルの原因になりますので、地目変更登記の手続も忘れずに行ってください。
以上、「農地転用」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「様々な宅地」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、西宮市、宝塚市、神戸市、芦屋市、伊丹市、川西市、尼崎市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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