お役立ち情報バックナンバー

2021/05/15(土)

土地建物のお役に立ち情報 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
ゴールデンウイークの連休から一週間以上経ちましたが、連休の生活リズムの乱れから未だに立ち直れていない日々を過ごしております。休みが休みにならず、逆に負担になってしまった現状を考えた時、つくづく時間の使い方が下手な自分に深く反省です。
私事ながら明日は引っ越し…にもかかわらず何も準備をしていないと言う現状…今から気合いを入れ直して、軌道修正しようと思っております。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful/

配信済みのお役に立ちメールにつきましてはホームページの「お役立ち情報」→「お役に立ちメール」→「お役に立ちメールバックナンバー」より確認することが出来ます。

───────────────────
◆登記・測量のQ&A 第0016号
「確定測量図の押印なぜ必要」
───────────────────

★★★★★★★「確定測量図の押印なぜ必要」★★★★★ 


問い
------------------------------------------------------------------
私の土地の隣接地を測量するということで、その土地所有者と隣接地について測量を依頼されたという土地家屋調査士から境界立会いの依頼がありました。

平日の立会いでしたが、何とか予定を開けて立会いに応ずるようにしました。

市道との境界も関係するとのことで、役所の道路担当者も来ており資料を元に立会いを行い、立会いで決まった点に境界杭が埋設されました。

その後、土地家屋調査士から、測量図面に実印での承認印と印鑑証明書の提出を求められましたが、そこまで必要なものなのでしょうか。

答え
------------------------------------------------------------------
各土地ごとに境界線を明らかにした測量図面(境界確定協議測量図面)に隣接者が実印を押すことは、その後の紛争を未然に防ぐために重要なことです。

特に、土地登記簿の地積(土地の面積)を実際の面積に直す(土地地積更正登記)際には、登記申請書に印鑑証明書を添付することが原則的に法務局で必要な取り扱いになっているため、提出を求められたのだと思います。

隣接者の境界を特定することは、あなたの土地境界をも決定することにもなり、決して損をするとは限りません。さらに境界標(コンクリート杭等)の保全管理の上でも重要な意味を持っています。

そのほかにも、土地の登記申請に関して印鑑証明を必要とする場合は、複数の土地を1つに合併する(土地合筆登記)際や、法務局備え付けの公図・地図訂正申出についての隣接所有者の承諾の際にも必要になります。

今回のように測量図面に押印を求められた場合は、自分の控えとして同じ図面の写しをもらっておくことが後日のためにも重要なことです。

次回は「いつ建物として認定されるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

------------------------------------------------------------------
★登記豆知識[地目の定め方]★
原野:耕作の方法によらないで雑草・灌木類の生育する土地をいう。
------------------------------------------------------------------
読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0828
群馬県高崎市宮元町247番地 小和瀬ビル3F
TEL 080-4002-6862
FAX 029-307-8046
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇

あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

バックナンバーリスト

2023/04/03(月) 「公図と地図」
2023/03/01(水) 「地積と地籍」
2023/02/01(水) 「地目って何?」
2023/01/02(月) 「筆界って何?」
2022/12/01(木) 「登記簿には何が書いてあるの?」
2022/11/03(木) 「表題登記って何?」
2022/10/01(土) 土地建物のお役立ち情報 第38号 「河川保全区域内の土地分譲手続き」
2022/08/08(月) 土地建物のお役立ち情報 第37号 「プレハブ建物を登記したい」
2022/07/02(土) 土地建物のお役立ち情報 第36号 「境界標の種類について」
2022/06/01(水) 土地建物のお役立ち情報 第35号 「縄延び、縄縮みはなぜ起こるのか」
2022/05/01(日) 土地建物のお役立ち情報 第34号 「登記面積より少ない実測面積」
2022/04/01(金) 土地建物のお役立ち情報 第0033号 「公図の無番地は脱落地なのか」
2022/03/01(火) 土地建物のお役立ち情報 第0032号 「市街化調整区域に住宅を建てたい」
2022/02/01(火) 土地建物のお役立ち情報 第0031号 「分譲マンション土地の持分は」
2022/01/01(土) 土地建物のお役立ち情報 第0030号 「土地家屋調査士とは」
2021/12/02(木) 土地建物のお役立ち情報 第0029号 「位置指定道路について知りたい」
2021/11/15(月) 土地建物のお役立ち情報 第0028号 「土地を分割して相続させたい
2021/11/01(月) 土地建物のお役立ち情報 第0027号 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2021/10/15(金) 土地建物のお役立ち情報 第0026号 「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
2021/10/01(金) 土地建物のお役立ち情報 第0025号 「休耕田の地目変更できるか」

総数:64件 (全4頁)

前20件 1 2 3 4 次20件