お役立ち情報バックナンバー

2022/07/02(土)

土地建物のお役立ち情報 第36号 「境界標の種類について」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
私は近所のジムへ通い始めて一年以上が過ぎ、ようやくジム通いも習慣化し体調の変化も実感出来、朝起きた時の身体が軋むような筋肉痛すら心地良いと感じる今日この頃です。
皆様にもジム通い、可能であるなら。是非ともおススメします。

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◆登記・測量のQ&A 第0036号
「境界標の種類について」
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★★★★★「境界標の種類について」★★★★★


問い
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境界標とはどのような材質で、どのポイントが境界なのでしょうか?

答え
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境界は地番の境ですが、境そのものは目に見えません。

そこで、目に見えない境界を補って境界がわかるようにするための「目印」が必要です。

境界標とはこの「目印」のことです。

民法では特に材質や大きさ等の制約はありませんが、実務的には永続性のある石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、あるいは金属標(プレート、鋲)等を用います。

この「永続性のある」とは材質的に耐久性があり、埋設方法が堅固である状態(コンクリートで固めたり、アンカーを打ち込んだり)が求められます。

つまり、容易に移動せず壊れにくい堅牢なものです。

境界標であらわす指示点は十文字やT字、斜め矢印などいろいろあります。一般的にはその交点や指し示すポイントとなりますが、何らかの原因で境界標が動いていたり、あるいは特別の合意等があることも考えられますので、安易に自己判断せず境界立会を行うなどして境界点をしっかりと見極めることが大切です。

また、境界標の溝が消えかかっていたり判然としない境界標の場合は、相隣トラブルの原因とならないように、土地家屋調査士に依頼して境界標の入れ替え等を行っておくことをおすすめします。この場合ももちろん隣接地主との境界立会が必要になります。

次回は「プレハブ建物を登記したい」です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


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ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
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土地家屋調査士 高橋昇

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