お役立ち情報バックナンバー

2022/02/01(火)

土地建物のお役立ち情報 第0031号 「分譲マンション土地の持分は」

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
気が付けばもう2月、「早い!」と感じるのは、ただ単に日々をボーっと過ごしたせいなのか?それとも集中して頑張ったおかげなのか?はたまた、単に歳をとったせいなのか?いずれにせよ、とにかく2月になりました。
ひと月前は世間も落ち着きを取り戻しつつあると感じていたのに…最近は打って変わって騒がしい様子、まぁ、自分を見失う事なく出来ることを頑張っていこうと、気持ちを新たにした私です。

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◆登記・測量のQ&A 第0031号
「分譲マンション土地の持分は」
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★★★★★「分譲マンション土地の持分は」★★★★★
 

問い
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分譲マンションの土地の持分がよく分からないのですが、どのように決められているのですか?

答え
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各分譲マンションの土地の持分は、敷地権と呼ばれています。

敷地権とは専有部分(分譲される各戸)に対する敷地の権利のことで、専有部分と一体として売買されるようになっています。

一体にする理由は、専有部分と敷地の権利を切り離せないこととすれば土地登記簿の権利の表示が単純になり、敷地の持分は専有部分の登記簿を見るだけで済むという画期的な効果があるからです。

この敷地権の割合は、○○分の○○といった具合に各専有部分の登記簿に記載されており、原則として専有部分の床面積の割合とされています。

つまり、分譲マンションの全ての専有部分の合計床面積を分母とし、各専有部分を分子とした割合です。

しかし、規約によってこの床面積の割合以外の割合で決めることも可能です。

例えば、厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した割合で決める場合、床面積と関係なく価格割合による場合などいろいろなケースが考えられます。

この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅のような小規模な区分建物でも全く同じ扱いで処理することができます。

次回は「市街化調整区域に住宅を建てたい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
雑種地:田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、以上22の地目のどれにもあてはまらない土地をいう。
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
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土地家屋調査士 高橋昇

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